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TOP 大学概要多摩大学の取り組み「ハラスメント防止」への取り組み
多摩大学ハラスメント防止規程
(目的)
第1条 この規程は、多摩大学学則第4条及び多摩大学大学院学則第4条に基づき、多摩大学(以下、「本学」という。)におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が本学在籍者に生じた場合に、適切な対応を行うための措置を講じ、学生、教育職員及び事務職員等の快適な環境を作り、教育、研究及び就業の機会と権利を保障することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 この規程で定める対象は、本学に在籍するすべての教職員(非常勤を含む)及び学生とする。なお、学外であってもキャンパスでの間柄が継続している場合はその者も対象とする。
(定義)
第3条 この規程に定めるハラスメントとは、次の各号の一に該当するパワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)をいう。
(1)パワー・ハラスメント
職務上の地位や人間関係など職場の優位性を背景に、業務上必要且つ相当な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させることをいう。
(2)セクシュアル・ハラスメント
相手方の意に反する性的な言動により、相手方に不快感その他の不利益を与え、学習、教育・研究又は職場環境を悪化させることをいう。
(3)アカデミック・ハラスメント
教育・研究の場における地位又は権力を背景にして行う不適切な言動、指導又は待遇により、相手方の学習・研究意欲を低下させ、又は学習・研究環境を悪化させることをいう。
(4)その他のハラスメント
前各号のハラスメントにはあたらないが、相手の意に反して行われる正当性のない嫌がらせの言動又は不合理かつ不適切な言動によって、相手方に不快の念を抱かせる性質の言動及びこれに類する言動。
(責務)
第4条 本学に在籍するすべての教職員及び学生は、第3条にある行為を犯さないよう日常の言動に充分な注意を払うとともに、ハラスメントの防止に努めなければならない。
(委員会の設置)
第5条 本学は、第1条に掲げる目的を達成するため、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 各学部及び研究科単位で、委員会の下に、小委員会を置くことができる。
(委員会の委員)
第6条 委員会の委員は、次の各号に該当する者とする。
(1)学長(委員長)
(2)副学長(副委員長)
(3)学部長
(4)研究科長
(5)研究開発機構長
(6)各学部学生委員長及び院生分科会長
(7)事務局長及び事務長
(8)外部委員1名以上
(9)その他委員長が必要と認める者
2 小委員会の委員長は、学部長又は、研究科長とする。
(委員会の委員の任命及び任期)
第7条 委員長は、理事長が任命し、委員は学長が任命する。
2 委員長及び委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長が任期の途中で欠けたときは、理事長は速やかに委員長を指名する。補欠の委員長の任期は前任者の残任期間とする。
4 前条第2号の委員が任期の途中で欠けたときは、速やかに委員を選出するものとする。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の招集)
第8条 委員長は、必要に応じて、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は必要に応じて委員以外の関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員会の職務)
第9条 防止委員会の職務は、次に掲げるものとする。
(1)ハラスメントの防止に必要な啓発及び研修に関すること。
(2)ハラスメントの相談及び申し立てへの対応に関すること。
(3)ハラスメントの調査実施の必要性について判断すること。
(4)ハラスメントの認定及び不認定に関すること。
(5)学外機関との連携及び協力のための連絡及び調整に関すること。
(6)その他第1号から第6号までに掲げる事項以外のハラスメントに関する重要な事項に関すること。
(小委員会の構成)
第10条 小委員会は、次の者をもって構成する。
(1)経営情報学部長又はグローバルスタディーズ学部長又は研究科長(委員長)
(2)経営情報学部学生委員長又はグローバルスタディーズ学部学生委員長又は院生分科会長(副委員長)
(3)経営情報学部長又はグローバルスタディーズ学部長又は研究科長が指名する教員 2名
(4)多摩キャンパス事務長又は湘南キャンパス事務長
(5)多摩キャンパス事務長又は湘南キャンパス事務長が指名する職員 1名以上
(委員会並びに小委員会の運営)
第11条 委員会並びに小委員会は、各委員会の委員長が招集し、議長となる。
2 委員会並びに小委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会並びに小委員会は、出席した委員の過半数の同意により決定し、可否同数のときは委員長がこれを決定する。
(小委員会の職務)
第12条
(1)ハラスメントの防止に必要な啓発及び研修に関すること。
(2)相談員に関すること。
(3)ハラスメントの相談及び申し立てへの対応に関すること。
(4)ハラスメントの調査実施の必要性について判断すること。
(5)ハラスメントの認定及び不認定に関すること。
(6)学外機関との連携及び協力のための連絡及び調整に関すること。
(7)その他第1号から第6号までに掲げる事項以外のハラスメントに関する重要な事項に関すること。
(委員の職務停止)
第13条 委員がハラスメントの事案の関係者である場合には、当該事案に限り職務に加わることはできない。この場合、第11条第2項にかかわらず、会議は当該委員を除外した委員の過半数の出席をもって成立する。
(相談員)
第14条 本学に、ハラスメントに関する相談に対応するため、相談員を置く。
(相談員の任命及び構成)
第15条 本学の相談員は、学校法人田村学園ハラスメント防止規則第6条第2項の規定に拠らず、本規程第10条第1項第1号に定める小委員会の委員長が任命する。
2 相談員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 相談員の構成は、男女の比率を考慮する。
4 小委員会委員長は、相談員を公表しなければならない。
(相談員の職務)
第16条 相談員の職務は、次に掲げるものとする。
(1)ハラスメントを受けたと訴えてきた者(以下「相談者」という。)から事情を聴取し、解決のための手順及び手続き等について助言を行うこと。
なお、当該苦情の申出及び相談が学校法人田村学園ハラスメント防止規則第2条(2)に関するものである場合は、本人の希望により同性の相談員が対応できるように配慮する。
(2)相談者からの申し立てを小委員会に取り次ぐこと。
(3)ハラスメントを行ったとされる者(以下「相手方」という。)に対して意見通知を行い、併せて相手方の事情を聴取すること。
(4)ハラスメント及びハラスメントの防止に関する相談窓口となること。
(5)相談の記録を作成すること。
(6)相談の事案について小委員会に報告すること。
(相談員の義務)
第17条 相談員は、相談者に抑圧的な又は被害の揉み消しになるような言動をしてはならない。
2 相談員は、相談者に解決策の誘導及び押し付けをしてはならない。
(対応)
第18条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談を受けた場合、ただちに委員会に連絡し、適切な対応ができるよう配慮する。委員会は問題の事実関係を確認し、適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。但しその対応にあたり、関係者のプライバシ−や名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(罰則)
第19条 ハラスメントの被害者の申出あるいはその他により加害者が判明した場合、委員会で検討のうえ、加害者が学生の場合は教授会あるいは研究科教授会の議を経て、学長が懲戒する。また、加害者が教職員の場合は、理事長が懲戒する。懲戒の種類は、学生の場合、多摩大学学則に基づいて、退学、停学又は、訓告とし、教職員の場合は、多摩大学教育職員就業規則、多摩大学非常勤教育職員就業規則、多摩大学事務職員就業規則、多摩大学非常勤事務職員就業規則に基づいて、免職、停職、減給又は、戒告とする。
2 ハラスメントに関する規律を保持するために必要があるときには、前項に準じて、前項に規定する懲戒の他、文書又は、口頭により、注意、厳重注意又は、戒告を行うことができる。
(事務)
第20条 ハラスメント防止に係る事務は、事務局長がその任にあたる。
(規程の改廃)
第21条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て、学長が行う。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。