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私費外国人留学生の方へ
在留カード
- 在留カードは、常に携帯してください。
- 在留カードは常時携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には,提示する必要があります。
- 在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
在留資格「留学」の期間更新手続き
在留期限の3か月前から入国管理局で手続きすることができます。
〔必要書類〕
- 在留期間更新許可申請書(本人作成/大学作成) ※ 国際交流課で渡します
- 資格外活動許可申請書 ※国際交流課で渡します(対象者のみ)
- 写真(4cm×3cm)
- パスポートおよび在留カード
- 在学証明書(学内 自動証明書発行機で購入 100円)
- 成績証明書(学内 自動証明書発行機で購入 100円)
※1年生の春学期は不要ですが、代わりに日本語学校の成績・出席証明書を求められることがあります。 - 日本在留中の経費支弁能力を証する文書 (通帳のコピーなど)
- 4,000円(収入印紙で納付)
〈注意!〉
- 在留期間更新許可申請書(大学作成)の準備に時間がかかるため、手続きに行く2週間前には国際交流課に来てください。
- 更新後、新しい在留カードを国際交流課に持って来てください。
- 在留期間が過ぎてしまうと、強制出国となりますのでご注意ください。
卒業・休学・退学に関わる在留資格
- 留学の在留資格は、在学していることを条件として許可されていますので、卒業・休学・退学した場合、〔留学〕に関わる活動を3ヶ月以上行っていないと、有効期限にかかわらず在留資格が取り消されます。
- 休学中、卒業・退学後に日本に滞在し、アルバイト等をすることは禁止されています。
卒業後も就職活動を続ける場合、一定の条件を満たすことで、半年間日本に滞在することが可能です。
参考: 法務省 大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望の方へ
外国人在留総合インフォメーション
入国管理局 インフォメーションセンター・ワンストップ型相談センター
電話、メール、訪問による問い合わせに、日本語だけでなく外国語(英語・韓国語・中国語・スペイン語等)でも対応しています。
奨学金
〔私費外国人留学生授業料減免〕
- 学業成績が優秀で、経済的に困難な私費外国人留学生を対象に、年間授業料の3割を免除します。
- 7月に審査をし、秋学期の授業料から減免します。
- 募集案内、結果ともに、T-NEXTにてお知らせします。
★申請条件① 取得単位条件 (いずれか1つを満たすこと)
- 12単位以上取得していること
- 10単位を取得し、かつ、GPAが1.5以上であること
- 10単位未満の場合、前学期までの通算取得単位が116単位以上であること
★申請条件② 収入の条件 (いずれか1つを満たすこと)
- アパート等の住居費が月額8万円以下
- 仕送りおよびアルバイト代が平均月額9万円以下
- 在日している扶養者の年収が500万円未満
- その他経済的に恵まれていないと判断できること
<提出書類>
(1)(様式1)私費外国人留学生授業料減免申請書
(2)(様式2)私費外国人留学生授業料減免調査票
(3)上記、経済的に困難であることの証明書類(アパートの契約書など)
(4)パスポートのコピー
(5)在留カードのコピー
〔日本学生支援機構 学習奨励費〕
- 学業成績・人物ともに優秀で、経済的に修学が困難であると認められる私費外国人留学生を支援することを目的としています。
- 月額 48,000円
- 多摩キャンパス、湘南キャンパスから計1名の留学生が推薦されます。
- 2年生以上が対象、毎年4月にT-NEXTにて学生課から募集の案内をします。
その他、奨学金につきましては随時、T-NEXTにて案内いたします。
各種届出
- 母国への帰省等、海外渡航をする際には、国際交流課に連絡をしてください。
- 住所、電話番号を変更した場合は、T-NEXT【個人情報>学籍情報変更申請】から変更申請をしてください。