多摩大学大学院学則

目 次

第1章 総則
(目的)
第1条 多摩大学大学院(以下「本大学院」という。)は、広い視野に立って精深な学識を授け、経営情報学の研究教授を通して創造的問題解決能力を有する高度な専門的職業人の育成を目的とする。
2 この学則は、多摩大学学則第6条2項に基づき、多摩大学(以下「本学」という。)に設置する本大学院の組織及び運用について、必要な事項を定める。
(自己点検及び評価)
第2条 本大学院は教育研究水準の向上を図り、大学院の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況を自ら点検及び評価をする。
2 自己点検及び評価について必要な事項は、別に規程で定める。
(個人情報保護)
第3条 本大学院は、教育・研究活動等の適正で円滑な運営を図り、個人情報の有用性に配慮するため、個人の権利及び利益を保護する。
2 個人情報保護について必要な事項は、別に規程で定める。
(ハラスメントの防止)
第4条 本大学院は、ハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切な対応を行うための措置を講じ、学生、教育職員及び事務職員等の快適な環境を作り、教育、研究及び就業の機会と権利を保障する。
2 ハラスメントの防止について必要な事項は、別に規程で定める。
第2章 組織
(研究科、専攻、課程及び収容定員)
第5条 本大学院に経営情報学研究科を置く。
2 専攻、課程及び収容定員は、次のとおりとする。
(1)経営情報学研究科
ア 経営情報学専攻博士課程前期    入学定員60人 収容定員120人
イ 経営情報学専攻博士課程後期    入学定員10人 収容定員 30人
ウ 経営情報学専攻合計        入学定員70人 収容定員150人
3 経営情報学専攻博士課程前期については、以下「修士課程」といい、経営情報学専攻博士課程後期は、以下「博士課程」という。
(職員組織)
第6条 本大学院に、研究科長及びその他必要な職員を置く。
2 職員組織について必要な事項は、別に規程で定める。
(大学運営会議) 
第7条 本学に、大学運営の基本方針について審議し、このうち教学について重要事項の決定をするために、大学運営会議を置く。
2 大学運営会議について必要な事項は、別に規程で定める。
(研究科教授会)
第8条 本大学院に、研究科運営の重要事項を審議し、議事について決するために、研究科教授会を置く。
2 研究科教授会は教授、准教授、専任講師、助教及び助手をもって組織する。
3 本大学院に合同教授会を置き、学長の選考を審議する。
4 研究科教授会について必要な事項については、別に規則で定める。
第3章 修業年限、在学年限、学年、学期、休業日
(修業年限)
第9条 修士課程の標準修業年限は2年とする。
2 博士課程の標準修業年限は3年とする。
3 前2項の規定にかかわらず、第35条の規定により、修了を認められた者については、この限りでない。
(在学年限)
第10条 修士課程の学生は、3年を超えて在学することができない。
2 博士課程の学生は、5年を超えて在学することができない。
(学年)
第11条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
ただし、秋学期入学者については、9月16日に始まり翌年9月15日に終了する。
(学期)
第12条 学年を分けて、次の2学期に分け、各学年の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。
(1)春学期 4月 1日から  9月15日まで
(2)秋学期 9月16日から翌年3月31日まで
(休業日)
第13条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。ただし、学長が必要と認めるときは、休業日を変更又は臨時に休業日を定めることができる。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)本学の開学記念日 10月20日
(3)メモリアルデー   1月16日
(4)夏季休業    8月 1日から   9月15日まで
(5)冬季休業   12月21日から 翌年1月 5日まで
(6)春季休業  翌年3月 1日から   3月31日まで
2 休業日の変更又は臨時の休業日については、その都度公示する。
第4章 学籍
(入学の時期)
第14条 入学の時期は学年の始めとする。ただし、再入学については、学期の始めとすることができる。
(入学資格)
第15条 修士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第68条の2第3項の規則より大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 文部科学大臣の指定した者
(5) 本大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2 博士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国において、修士の学位に相当する学位を授与された者
(3) 本大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
(入学の出願)
第16条 本大学院に入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
2 入学検定料は別表第2のとおりとする。
(入学者の選考)
第17条 前条の入学志願者については、試験を行いその成績等により、選考する。
(入学手続き及び入学許可)
第18条 入学者の選考に合格した者は、所定の期日までに本大学院所定の書類を提出するとともに、第40条に規定する所定の学費を納付しなければならない。
2 学長は、正当な事由なくして期日までに前項の手続きを完了しない者の、合格を取消すことができる。
3 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
(編入学、転入学及び再入学)
第19条 次の各号の一に該当し、本大学院に入学を志願する者は、定員に欠員のある場合に限り、選考して学長が相当年次に入学を許可することができる。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第68条の2第3項の規則より大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 文部科学大臣の指定した者
(5) 本大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2 博士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国において、修士の学位に相当する学位を授与された者
(3) 本大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
3 前2項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、研究科教授会の議を経て学長が決定する。
4 退学した者で、3年以内に再入学を願い出た場合は、研究科教授会の議を経て、これを許可することがある。この場合、退学以前の在学期間及び単位取得科目は、所定の在学年限及び単位取得科目に算入する。
5 再入学を志願する者は、本大学院所定の書類に再入学選考料を添えて提出しなければならない。
6 前3条の各規定は、第1項及び第2項の入学に準用する。
(休学)
第20条 疾病その他特別の事由により6か月以上修学することができない者は、1学期又は1年間(2学期)を区分として、様式第1に規定する休学願を提出し学長の許可を得て休学することができる。
2 学長は、疾病その他特別の事由により修学することが適当でないと認めるときに、研究科教授会の議を経て、休学を命ずることができる。
(休学の期間)
第21条 休学期間は、通算して修士課程においては2年、博士課程においては3年を超えることはできない。
2 休学者は、休学した学期の試験を受けることはできない。
3 休学の期間は第10条の在学年限に算入しない。
(復学)
第22条 休学期間中にその事由が消滅したときは、様式第2に規定する復学願を提出し学長の許可を得て復学することができる。
(転学)
第23条 他の大学院に入学又は転入学を志願しようとする者は、様式第3に規定する転学願を提出し学長の許可を得なければならない。
(留学)
第24条 外国の大学院で修学することを志願する者は、様式第4に規定する留学願を提出し学長の許可を得なければならない。
2 第34条の規定は、前項の留学の場合に準用する。
3 第1項の許可を得て留学した期間は、第10条に定める在学年限に含めることができる。
(願い出による退学)
第25条 退学しようとする者は、様式第5に規定する退学願を提出し学長の許可を得けなければならない。
(除籍)
第26条 次の各号の一に該当する者は、研究科教授会の議を経て、学長が除籍する。
(1)第10条に定める在学年限を超えた者
(2)学費の納付を1か月以上、無届で怠り、納付しない者
(3)第21条に定める休学の期間を超えてなお修学できない者
(4)長期間にわたり行方不明の者
第5章 教育課程及び履修方法等
(授業科目)
第27条 本大学院の授業科目の種類は別表第1のとおりとする。
(単位の計算方法)
第28条 研究科及び専攻における授業科目並びにその必修科目及び選択科目の単位数は別表第1のとおりとする。
2 授業科目の履修及び単位の取得方法は、本大学院の履修要項に準拠するものとする。
3 授業科目に対する単位の算出は、次の基準によって計算する。
(1)講義については、毎週1時間で15週の講義をもって1単位とする。
(2)演習及び輪講については、毎週1時間で15週の演習をもって1単位とする。
(3)実験又は実習などの授業については、毎週2時間で15週の実験又は実習をもって1単位とする。
(授業及び研究指導)
第29条 修士課程の教育は、授業科目の授業及び修士論文の作成又はこれに代る特定の課題の研究に対する指導(以下「研究指導」という)によって行うものとする。
2 博士課程の教育は、授業科目の授業及び博士論文の作成に対する指導(以下「研究指導」という)によって行うものとする。
3 研究指導についての細目は、別に規程で定める。
4 本大学院の授業及び研究指導は、本学の専任教員のうちから選任されたものが担当する。ただし、必要がある場合は、兼任教員が担当することができる。
5 前項の教員の選任は、別に規程で定める。
6 教育上特別の必要があると認められる場合には、研究科教授会の議を経て、特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
7 授業又は研究指導の特例については、別に規程で定める。
(単位修得等の認定)
第30条 単位の認定は試験によるものとし、試験は原則として学期末あるいは学年末に、その履修した科目について筆記又は口述などによって行う。ただし、論文又はレポートの提出その他の方法によることができる。
2 試験の成績及び修士の学位論文審査又は第35条の特定課題研究論文の審査の成績は、100点を満点とし、80点以上を優、80点未満70点以上を良、70点未満60点以上を可とし、60点未満を不可とし、不可は不合格とする。
3 博士の学位論文審査及び最終試験の成績は、合格、不合格とする。
(追試験)
第31条 疾病その他やむをえない事故のために前条第1項の試験を受けなかった者には、追試験を行うことがある。
(単位互換)
第32条 教育研究上有益であると認めるときは、他大学院との間に単位互換の協定を結ぶことができる。
2 協定校の認定、その他協定に関する重要事項については、研究科教授会の議を経なければならない。
(認定許容単位)
第33条 学生が協定校において履修した授業科目の単位は、10単位の限度内で課程修了に必要な単位として認定することができる。
(他大学の研究指導)
第34条 教育研究上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
第6章 修了及び学位
(修了)
第35条 修士課程を修了するためには、休学、停学期間を除いて2年以上在学し、所定の科目について30単位以上を修得し、必要な研究指導を受けたうえで、修士の学位論文審査及び最終試験に合格しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特定課題研究論文の審査をもって修士の学位論文審査に代えることができる。また、在学期間については、優れた業績を上げた者については、特例として1年以上在学すれば充足することができる。
3 博士課程を修了するためには、休学、停学期間を除いて3年以上在学し、所定の科目について20単位以上を修得し、必要な研究指導を受けたうえで、博士の学位論文審査及び最終試験に合格しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、博士課程の在学期間については、特に優れた研究業績を上げた者については、特例として1年以上在学すれば充足することができる。ただし、第2項の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者については、修士課程における在学期間を含めて3年以上在学すれば充足することができる。
(学位)
第36条 学位の授与については、別に規程で定める。
2 修士課程を修了した者には、次の学位を授与する。
修士(経営情報学)
3 博士課程を修了した者には、次の学位を授与する。
博士(経営情報学)
第7章 賞罰
(表彰)
第37条 人物及び学業の優秀な者又は本学の学生として表彰に価する功績があったときは、研究科教授会の議を経て、学長が表彰する。
(返還免除候補者の推薦)
第38条 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)において、大学院第一種の奨学金貸与を受けた者のうち、機構の「特に優れた業績による返還免除候補者の推薦」制度に基づき、本大学院が候補者を学長が推薦する。
2 候補者の選考方法及び選考基準等について必要な事項は、別に規程で定める。
(懲戒)
第39条 本学則又は本大学院で定める諸規則に違反した者、又は学生としての本分に反する行為があったときは、研究科教授会の議を経て、学長が懲戒する。
2 懲戒には、戒告、停学及び退学がある。
第8章 学費
(学費の種類及び額)
第40条 本大学院の学費は、別表第2のとおりとする。
(学費の納付)
第41条 入学を許可された者は、入学金、授業料等を指定された入学手続き期間内に納めなければならない。
2 在学生は、授業料等を年額の二分の一ずつに分けて、次の2学期にそれぞれ納めなければならない。
(1)春学期(4月 1日から 9月15日まで):納期 4月中
(2)秋学期(9月16日から翌年3月31日まで):納期10月中
3 前項の規定にかかわらず、学生の申し出があったときは、次期以降の学期分の授業料等を繰り上げて納めることができる。
(復学等の場合の学費)
第42条 学期の途中で復学した場合は、復学した日の属する該当学期の授業料を、その月の末日までに納めなければならない。
(退学等の場合の学費)
第43条 学期の途中において、第25条の規定による退学及び第26条の規定による除籍の場合は、その退学日、除籍日の属する該当学期の授業料を納めなければならない。
(休学の場合の学費)
第44条 授業料等は休学中もこれを納めなければならない。ただし、休学期間が学則第41条第2項に定める授業料等納付区分の1学期または、2学期の期間の全部となる場合は、その該当学期の授業料を免除する。ただし、休学を承認された者は休学在籍料として別表第2に定める額を納付しなければならない。
(単位充足留年生の学費)
第45条 本大学院において、修了要件の単位を充足しているが、引続き研究指導を受けるため在学する場合の学費は、別表第2の授業料の半額とその他必要な納付金とする。
(研究生等の学費)
第46条 研究生、聴講生及び特別聴講学生の入学検定料、入学金及び授業料等の学費については、別に定める。
(既納の学費)
第47条 いったん納付した入学検定料、再入学選考料及び学費は返還しない。ただし、学則第41条第3項の規定により、次期以降の学期分の授業料等を前納していた者が休学または退学した場合には、次期以降の学期分の前納授業料を返還する。
2 前項の規定にかかわらず、入学式までに入学を辞退した場合には、既納した入学手続納付金のうち、入学金を除く金額を返還するものとする。
第9章 奨学
(奨学)
第48条 能力があるにもかかわらず経済的理由によって就学が困難な者及び特に学力が優れている者には、奨学の方法を講ずることができる。
2 奨学の方法は、奨学金の貸与及び給付とする。
3 奨学に関する必要な事項は、別に規程で定める。
第10章 委託生、研究生、特別聴講学生、科目等履修生及び聴講生
(委託生)
第49条 企業、行政体等から特定の授業科目の履修及び研究指導の委託があったときは、本大学院学生の教育研究に支障をきたさない限り、選考のうえ委託生として受け入れを、学長が許可することができる。
2 委託生について、必要な事項は、別に規程で定める。
(研究生)
第50条 本大学院において特定の研究課題について指導を受けようとする者については、教育研究に支障のない場合に限り、研究生として、学長が受け入れを許可することがある。
2 研究生について、必要な事項は、別に規程で定める。
(特別聴講生)
第51条 他の大学院又は外国の大学院の学生で、協議に基づき本大学院の特定の授業科目を履修することを志願する者がいるときは、学長が特別聴講生として入学を許可することができる。
2 特別聴講生について必要な事項は、別に規程で定める。
(科目等履修生)
第52条 本大学院の特定の授業科目を履修することを志願する者がいるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考し学長が科目等履修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生について必要な事項は、別に規程で定める。
(聴講生)
第53条 本大学院の特定の授業科目を聴講することを志願する者がいるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考し学長が聴講生として入学を許可することができる。
2 聴講生について必要な事項は、別に規程で定める。
第11章 公開講座
(公開講座)
第54条 地域社会の発展に寄与し、社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本大学院に公開講座を開設することができる。
2 公開講座について必要な事項は、別に規程で定める。
第12章 寄付講座
(寄付講座)
第55条 学外の機関等から授業科目の運営に必要な経費の寄付を受け、本大学院の教育研究に資するため、本大学院に寄付講座を開設することができる。
2 寄付講座について必要な事項は、別に規程で定める。
第13章 施設及び設備
(講義室等)
第56条 本大学院には、その教育研究に必要な講義室、研究室、演習室等を備えるものとする。
2 教育研究上支障を生じない場合には、大学等の施設及び設備を共用することができる。
(図書等の資料)
第57条 図書、学術雑誌、視聴覚資料その他、本大学院の教育研究に必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。
2 学生、聴講生、委託生及び研究生は、前項の図書等の資料を利用することができる。
第14章 雑則
(学則の改正)
第58条 学則の改正は、研究科教授会の議を経て、理事会が行う。
(大学学則の準用)
第59条 この学則に規定のない事項については,多摩大学学則を準用する。 
附則
1.本学則は平成5年4月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成7年4月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成9年4月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成10年4月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成10年4月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成10年7月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成11年4月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成12年4月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成12年9月16日から施行する。
附則
1.本学則は平成13年4月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成13年10月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成14年4月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成15年4月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成15年9月16日から施行する。
附則
1.本学則は平成16年4月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成17年4月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成18年4月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成18年9月16日から施行する。
附則
1.本学則は平成19年4月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成20年2月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成21年4月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成23年2月1日から施行する。
附則
1.本学則は平成23年4月1日から施行する。
附則 
1.本学則は平成24年4月1日から施行する。
附則 
1.本学則は平成25年4月1日から施行する。
別表第1
別表第2