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最上位第2編 基本
多摩大学学則
目 次
第1章 総則
(目的)
第1条 多摩大学(以下「本学」という。)は、永年に及ぶ産業教育における経験を基盤とし、国際化・情報化時代に即応して、学生に高度な外国語能力と世界に通用する教養・最新の経営知識及び的確な情報処理能力を修得せしめ、国際的ビジネスの場で活躍できる人材の育成を目指すとともに、わが国の産業社会の健全たる発展に寄与する指導的人材を育成することを目的とする。
(自己点検及び評価)
第2条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、大学の目的及び社会的使命を達成するため、大学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。
2 自己点検及び評価について必要な事項は、別に規程で定める。
(個人情報保護)
第3条 本学は、教育・研究活動等の適正かつ円滑な運営を図り、個人情報の有用性に配慮するため、個人の権利及び利益を保護する。
2 個人情報保護について必要な事項は、別に規程で定める。
(ハラスメントの防止)
第4条 本学は、ハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切な対応を行うための措置を講じ、学生、教育職員及び事務職員等の快適な環境を作り、教育、研究及び就業の機会と権利を保障する。
2 ハラスメントの防止について必要な事項は、別に規程で定める。
第2章 組織
(学部、学科及び収容定員)
第5条 本学に、経営情報学部及びグローバルスタディーズ学部を置く。
2 経営情報学部は、企業経営、情報科学に関する学術と応用を教授研究し、高度の経営情報知識と、これを支える豊かな教養とを合わせ備えた創造的、実践的な問題解決能力を有する人材を育成することを目的とする。
3 グローバルスタディーズ学部は、文明・歴史・経済・多文化交流などに関する学術と応用を教授研究し、語学力を活用したコミュニケーション能力とグローバルな問題を解決できる能力を持ち、国際基準の知識とこれを支える教養をもとにグローバルな舞台で活躍できる人材を育成することを目的とする。
4 経営情報学部及びグローバルスタディーズ学部に置く学科及びその収容定員は、次のとおりとする。
 (1)経営情報学部

学部

学科

入学定員

2年次
編入学定員

3年次
編入学定員

収容定員

経営情報学部

経営情報学科

118名

2名

1名

480名

事業構想学科

199名

-

2名

800名

317名

2名

3名

1280名

(2)グローバルスタディーズ学部

学部

学科

入学定員

2年次
編入学定員

3年次
編入学定員

収容定員

グローバルスタディーズ学部

グローバルスタディーズ学科

147名

2名

3名

600名

147名

2名

3名

600名

(大学院)
第6条 本学に、大学院を置く。
2 大学院学則は、別に定める。
(職員組織)
第7条 本学に、学長、学部長、事務局長及びその他必要な職員を置く。
2 本学に、必要に応じて副学長及び学科長を置くことができる。
3 学長が事故のためその職務を行うことができないときは、学部長及び研究科長の互選によって決定した者が代行する。
4 本学に、事務局を置く。
5 職員組織について必要な事項は、別に規程で定める。
(大学運営会議) 
第8条 本学に、大学運営の基本方針について審議し、このうち教学について重要事項の決定をするために、大学運営会議を置く。
2 大学運営会議について必要な事項は、別に規程で定める。
(教授会)
第9条 本学の各学部に教授会を置く。
2 教授会は、教授、准教授、専任講師、助教及び助手をもって組織する。
3 教授会について必要な事項は、別に規則で定める。
第3章 修業年限、在学年限、学年、学期及び休業日
(修業年限)
第10条 本学の修業年限は、4年とする。ただし、第38条の規定により卒業を認められた者については、この限りでない。
(在学年限)
第11条 学生は、8年を超えて在学することができない。
2 編入学、転入学及び再入学の許可を得た者の在学年限は、第20条第2項に定める。
(学年)
第12条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。ただし、秋学期入学生については、10月1日に始まり、翌年9月30日に終る。
(学期)
第13条 学年を次の2学期に分ける。
(1)春学期 4月1日から 9月30日まで
(2)秋学期10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第14条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。ただし、学長が必要と認めるときは、休業日を変更又は臨時に休業日を定めることができる。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)本学の開学記念日 10月20日
(4)メモリアルデー  1月16日
(5)夏季休業   8月10日から  9月20日まで
(6)冬季休業   12月25日から 翌年1月 5日まで
(7)春季休業  翌年2月10日から  3月31日まで
2 休業日の変更又は臨時の休業日については、その都度公示する。
第4章 学籍
(入学の時期)
第15条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学及び転入学については、学期の始めとすることができる。
(入学資格)
第16条 本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により,これに相当する学校教育を修了した者
(3)外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定した者
(4)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5)専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6)文部科学大臣の指定した者
(7)高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8)学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,本学において,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
(9)本学において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者
(入学の出願)
第17条 本学に入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
(入学者の選考)
第18条 前条の入学志願者に対しては、試験を行いその成績等により選考する。
(入学手続き及び入学許可)
第19条 入学者の選考に合格した者は、所定の期日までに入学誓約書その他所定の書類を提出し、第42条に規定する、所定の学費を納付しなければならない。
2 学長は、正当な事由なくして期日までに前項の手続きを完了しない者の合格を取消すことができる。
3 学長は、第1項の入学手続きを完了した者に入学式において入学を許可し、学生証を交付する。
(編入学、転入学及び再入学)
第20条 次の各号一に該当し、本学に入学を志願する者は次のとおりとする。
(1)大学を卒業した者又は退学した者
(2)短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(3)専修学校専門課程を卒業した者
(4)他の大学に在学中の者で、現に在学する大学の学長による転学の承認を得た者
また、学長は次の各号一において入学を許可することができる。
(1)編入学については、編入学定員内において、選考の上、入学を許可すること
ができる
(2)転入学及び再入学については、定員に欠員のある場合に限り、選考の上、相
当年次に入学を許可することができる。
2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て学長が決定する。
3 前3条の各規定は、第1項の入学に準用する。
(休学)
第21条 疾病その他特別の事由により修学することができない者は、1学期又は1年間(2学期)を区分として、様式第1に規定する休学願を提出し学長の許可を得て休学することができる。
2 学長は、疾病その他特別の事由により修学することが適当でないと認めるときに、教授会の議を経て、休学を命ずることができる。
(休学の期間)
第22条 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の事由があるときは、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は、通算して4年を超えることができない。
3 休学期間は、第10条の修業年限及び第11条の在学年限に算入することができない。
(復学)
第23条 休学期間中にその事由が消滅したときは、様式第2に規定する復学願を提出し学長の許可を得て復学することができる。
(転学)
第24条 他の大学又は短期大学に入学又は転入学を志願しようとする者は、様式第3に規定する転学願を提出し学長の許可を得なければならない。
(転学部)
第25条 転学部を願い出る者は、選考し各教授会の議を経て、学長がこれを許可する。
2 転学部について必要な事項は、別に規程で定める。
(留学)
第26条 外国の大学又は短期大学で修学することを志願する者は、様式第4に規定する留学願を提出し学長の許可を得なければならない。
2 第36条の規定は、前項の留学の場合に準用する。
3 第1項の許可を得て留学した期間は、第11条に定める在学年限に含めることができる。
(願い出による退学)
第27条 病気その他の事由により退学しようとする者は、様式第5に規定する退学願を提出し学長の許可を得なければならない。
(除籍)
第28条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。
(1)第11条に定める在学年限を超えた者
(2)第22条第2項に定める休学期間を超えてなお修学できない者
(3)長期間にわたり行方不明の者
(4)学費の納付を怠り、催促してもなお納付しない者
第5章 教育課程及び履修方法等
(授業科目)
第29条 授業科目は、基礎教育科目及び専門教育科目とする。
2 授業科目の種類及び単位数等は、別表第1及び第5のとおりとする。
(単位の計算方法)
第30条 各授業科目の単位は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準により計算する。
(1)講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2)実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。
2 各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行う。ただし、学長が本学で教育上特別の必要があると認められるときは、教授会の議を経て、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。
(履修方法)
第31条 学生は、所属する学部及び学科の所定の授業科目を履修しなければならならない。
2 学生は、当該年度又は当該学期に履修する授業科目を選択し、指定期間内に所定の方法により履修科目を届出なければならない。
3 履修について必要な事項は、別に規程で定める。
(単位修得等の認定)
第32条 単位修得の認定その他授業科目履修の認定は、試験その他の審査により行う。
2 試験及び審査の方法について必要な事項は、別に規程で定める。
(第1年次に入学した者の既修得単位の認定)
第33条 本学の第1年次に入学した者が大学又は短期大学を卒業又は中途退学している場合、本学で教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学長が既に修得した単位から、一般教育科目、外国語科目、保健体育科目について、合計30単位を超えない範囲において、本学で修得したものとして認定することができる。
(成績の評価)
第34条 授業科目の成績は、一般講義科目は、A+、A、B、C、Fの5段階、ゼミナール科目はP、Fの2段階の評語をもって表示する。
2 表示した成績は、Fを不合格としその他を合格とする。
3 第33条、第35条及び第36条により認定された授業科目の成績は、認定(N)の評語をもって表示する。
4 成績評価について必要な事項は、別に規程で定める。
(他学部科目の履修)
第35条 学生は、他の学部に開設されている授業科目のうち定められた科目を、24単位を超えない範囲において履修することができる。ただし、履修を希望する者は、あらかじめ学部長の許可を得なければならない。
2 前項の履修により修得した単位は、卒業に必要な修得単位数に算入することができる。
(他の大学の授業科目の履修)
第36条 学生は、他の大学、短期大学又は外国の大学との協議に基づき、授業科目を履修又は外国の大学に留学することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、教授会の議を経て、学長が60単位を限度として認定することができる。
3 本学を休学時に他の大学、短期大学又は外国の大学で修得した単位の認定については、別表第2に掲げる単位認定料を徴収する。
(教育職員免許状取得のための課程)
第37条 本学に教育職員免許状取得のための課程を置く。
2 本学において資格の取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科は、別表第3のとおりとする。
3 教育職員免許状を得ようとする者は、別表第4に定める「教科に関する基礎及び専門科目」及び別表第5に定める「教職に関する科目」を履修しなければならない。
4 別表第5に定める「教職に関する科目」は、卒業に必要な単位数に算入することができない。
第6章 卒業及び学位
(卒業)
第38条 本学に4年以上在学し、別表第1に定める所定の単位数以上を修得した者は、教授会の議を経て、学長が卒業を認める。
2 当該学部の学生として3年以上在学した者が、別表第1に定める所定の単位数以上を優秀な成績で修得したと認めるとき、前項の規定にかかわらず教授会の議を経て、学長が早期卒業として認めることができる。
3 早期卒業について必要な事項は、別に規程で定める。
(学位)
第39条 学長は、卒業を認めた者に次の学位を授与し、「卒業証書・学位記」を交付する。
(1)経営情報学部    学士(経営学)
(2)グローバルスタディーズ学部 学士(グローバルスタディーズ学)
第7章 賞罰
(表彰)
第40条 人物及び学業の優秀な者又は本学の学生として表彰に価する功績があった場合は、教授会の議を経て、学長が表彰する。
(懲戒)
第41条 本学則若しくは本学で定める諸規則に違反した者又はその他学生としての本分に反する行為があった場合は、教授会の議を経て、学長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 懲戒について必要な事項は、別に規程で定める。ただし、定めた規程は、本学則と同様の取扱で公開する。
第8章 学費
(学費の種類及び額)
第42条 学生は、学年毎に授業料その他所定の学費を納付しなければならない。
2 学費の種類及びその額は、別表第2のとおりとする。
(学費の納付)
第43条 授業料は、年額の二分の一ずつを次の2学期に分けて納付しなければならない。
(1)春学期(4月から  9月まで):納期 4月中
(2)秋学期(10月から翌年3月まで):納期10月中
2 施設費(維持費)及び図書教材費は、学年始めの月に一括して納付しなければならない。
(復学等の場合の学費)
第44条 春学期又は秋学期の中途において復学又は入学した者は、復学又は入学した月から当該期末までの授業料並びに当学年度分の施設費(維持費)及び図書教材費が未納の場合は、これ等を含め一括して復学又は入学した月に納付しなければならない。
(退学等の場合の学費)
第45条 春学期又は秋学期の中途で退学又は除籍された者の当該学期分の学費は、徴収する。
2 停学期間中の学費は、徴収する。
(休学の場合の学費)
第46条 休学を許可された者又は命ぜられた者は、休学期間が1学期以上にわたる場合においてその学期分の授業料を免除する。ただし、休学在籍料として別表第2に定める額を納付しなければならない。
(研究生等の学費)
第47条 研究生、聴講生及び特別聴講学生の入学検定料、入学金及び授業料等の学費については、別に定める。
(既納の学費)
第48条 既納の入学検定料、入学金及び授業料等の学費は、返還しない。ただし、入学式までに入学を辞退した場合には、既納した入学手続納付金のうち、入学金を除く金額を返還する。
第9章 奨学
(奨学)
第49条 能力があるにもかかわらず経済的理由によって就学が困難な者及び特に学力が優れている者に対して、奨学の方法を講ずることができる。
2 奨学の方法は、奨学金の給付又は貸与とする。
3 奨学について必要な事項は、別に規程で定める。
第10章 研究生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び外国人留学生
(研究生)
第50条 本学の特定の専門事項について、研究することを志願する者がいるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考し学長が研究生として入学を許可することができる。
2 研究生について必要な事項は、別に規程で定める。
(特別聴講学生)
第51条 他の大学又は外国の大学の学生で、協議に基づき本学の特定の授業科目を履修することを志願する者がいるときは、学長が特別聴講学生として入学を許可することができる。
2 特別聴講学生について必要な事項は、別に規程で定める。
(科目等履修生)
第52条 本学の特定の授業科目を履修することを志願する者がいるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考し学長が科目等履修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生について必要な事項は、別に規程で定める。
(聴講生)
第53条 本学の特定の授業科目を聴講することを志願する者がいるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考し学長が聴講生として入学を許可することができる。
2 聴講生について必要な事項は、別に規程で定める。
(外国人留学生)
第54条 外国人であって、外国において通常の過程による12年の学校教育課程を修了した者又はこれと同等以上の資格ある者が、本学に入学を志願するときは、日本政府、日本政府の承認した外国政府若しくは日本駐在の外国公館の発行した身分証明書又はこれに準ずる証明書のある者に限り、選考し学長が入学を許可することができる。
2 外国人留学生について必要な事項は、別に規程で定める。
第11章 公開講座
(公開講座)
第55条 地域社会の発展に寄与し、社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することができる。
2 公開講座について必要な事項は、別に規程で定める。
第12章 寄付講座
(寄付講座)
第56条 学外の機関等から授業科目の運営に必要な経費の寄付を受け、本学の教育研究に資するため、本学に寄付講座を開設することができる。
2 寄付講座について必要な事項は、別に規程で定める。
第13章 雑則
(学則の改正)
第57条 学則の改正は、教授会の議を経て理事会が行う。
附則
1 この学則は、平成元年4月1日から施行する。
2 第2条第2項に定める学生の総定員は、同項の規定にかかわらず、平成元年度から平成3年度までは、次のとおりとする。

年度

平成元年度

平成2年度

平成3年度

総定員

160人

320人

480人

附則
1 この学則は、平成2年度入学生より適用し、在学生については、平成2年4月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成3年4月1日から施行する。
2 学則第2条第2項の規定にかかわらず、平成3年度から平成11年度までの経営情報学部経営情報学科の入学定員は320名とする。
附則
1 この学則は、平成4年4月1日から施行する。ただし学則第40条に定める入学検定料については平成4年度志願者から適用する。
2 学則第40条第2項別表第3の学費の種類及び額については、在学生及び平成4年度入学生から適用する。
附則
1 この学則は、平成4年10月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成5年4月1日から施行する。ただし学則第40条第2項別表第3の「学費の種類及び額」については平成5年度入学生から適用する。
附則
1 この学則は、平成6年4月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成7年4月1日から施行する。ただし平成7年度入学生(平成7年度1年生留年生を含む)より適用する。なお、平成7年度2年次生以上については別表第1の表中、経営基礎・情報基礎を除いて適用し、別表第2については従来どおりとする。
附則
1 この学則は、平成8年4月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成9年4月1日から施行する。ただし平成8年度以前の入学生については、別表第1の外国語及び別表第2は従来どおりとする。
附則
1 この学則は、平成10年4月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成11年4月1日から施行する。
附則 
1 この学則は、平成11年10月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成12年4月1日から施行する。
2 第3条第2項に定める学生の入学定員は、同項の規定にかかわらず、平成12年度から平成15年度までは、次のとおりとする。

年度

平成12年度

平成13年度

平成14年度

平成15年度

入学定員

316人

312人

308人

304人

附則
1 この学則は、平成13年4月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成13年9月1日から施行する。ただし、第42条第2項の別表については、平成14年度入学生から適用する。
附則
1 この学則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第18条については、平成13年4月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成14年4月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第50条第2・3項の別表については、平成15年度入学生から適用する。なお、平成14年度入学生までは従来どおりとし、卒業を待って廃止する。
附則
1 この学則は、平成15年12月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成16年1月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成16年5月1日から施行する。ただし、第11条第2項については、平成15年度入学生から適用する。
附則
1 この学則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成20年2月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成20年12月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成22年1月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。
附則 
1 この学則は、平成24年3月1日から施行する。
附則 
1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。
附則 
1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。 
附則 
1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。 
附則 
1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。
2 経営情報学部マネジメントデザイン学科の存続に関する経過措置
経営情報学部マネジメントデザイン学科は、改訂後の学則第5条の規定にかかわらず、平成26年度以前に入学した当該学科に在学する者が在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 
 
別表第1
別表第2
別表第3 
別表第4 
別表第5