大学概要
TOP 大学概要多摩大学の取り組み「ハラスメント防止」への取り組み
多摩大学ハラスメント防止規程
(目的)
第1条 この規程は、多摩大学学則第4条及び多摩大学大学院学則第4条に基づき、多摩大学(以下、「本学」という。)におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が本学在籍者に生じた場合に、適切な対応を行うための措置を講じ、学生、教育職員及び事務職員等の快適な環境を作り、教育、研究及び就業の機会と権利を保障することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 この規程で定める対象は、本学に在籍するすべての教職員(非常勤を含む)及び学生とする。なお、学外であってもキャンパスでの間柄が継続している場合はその者も対象とする。
(定義)
第3条 この規程に定めるハラスメントとは、次の各号の一に該当するセクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)をいう。
(1)セクシュアル・ハラスメント
他の者を不快にさせる性的性質の言動。
(2)アカデミック・ハラスメント
研究・教育の場において行われる客観的に見て正当性のない嫌がらせの言動。
(3)パワー・ハラスメント
職権等のパワーを背景とする客観的に見て正当性のない嫌がらせの言動。
(4)その他のハラスメント
前各号のハラスメントにはあたらないが、相手の意に反して行われる正当性のない嫌がらせの言動又は不合理かつ不適切な言動によって、相手方に不快の念を抱かせる性質の言動及びこれに類する言動。
(責務)
第4条 本学に在籍するすべての教職員及び学生は、第3条にある行為を犯さないよう日常の言動に充分な注意を払うとともに、ハラスメントの防止に努めなければならない。
(委員会の設置)
第5条 本学は、第1条に掲げる目的を達成するため、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 各学部及び研究科単位で、委員会の下に、小委員会を置くことができる。
(委員会の委員)
第6条 委員会の委員は、次の各号に該当する者とする。
(1)学長(委員長)
(2)副学長(副委員長)
(2)学部長
(3)研究科長
(4)研究開発機構長
(5)各学部学生委員長
(6)事務局長
(7)外部委員
(8)その他委員長が必要と認める者
2 小委員会の委員長は、学部長又は、研究科長とする。
(委員会の委員の任命及び任期)
第7条 委員長は、理事長が任命し、委員は学長が任命する。
2 委員長及び委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長が任期の途中で欠けたときは、理事長は速やかに委員長を指名する。補欠の委員長の任期は前任者の残任期間とする。
4 前条第2号の委員が任期の途中で欠けたときは、速やかに委員を選出するものとする。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の招集)
第8条 委員長は、必要に応じて、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は必要に応じて委員以外の関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員会の定足数及び議決数)
第9条 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
(相談員)
第10条 本学に、ハラスメントに関する相談に対応するため、相談員を置く。
2 相談員は、学長が任命する。
3 相談員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(対応)
第11条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談を受けた場合、ただちに委員会に連絡し、適切な対応ができるよう配慮する。委員会は問題の事実関係を確認し、適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。但しその対応にあたり、関係者のプライバシ−や名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(罰則)
第12条 ハラスメントの被害者の申出あるいはその他により加害者が判明した場合、委員会で検討のうえ、加害者が学生の場合は教授会あるいは研究科教授会の議を経て、学長が懲戒する。また、加害者が教職員の場合は、理事長が懲戒する。懲戒の種類は、学生の場合、多摩大学学則に基づいて、退学、停学又は、訓告とし、教職員の場合は、多摩大学教育職員就業規則、多摩大学非常勤教育職員就業規則、多摩大学事務職員就業規則、多摩大学非常勤事務職員就業規則に基づいて、免職、停職、減給又は、戒告とする。
2 ハラスメントに関する規律を保持するために必要があるときには、前項に準じて、前項に規定する懲戒の他、文書又は、口頭により、注意、厳重注意又は、戒告を行うことができる。
(事務)
第13条 ハラスメント防止に係る事務は、事務局長がその任にあたる。
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て、学長が行う。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。